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6.保険診療と実費診療

接骨院や整骨院で施術を受ける場合に注意が必要なのが保険診療が適用されるかどうかの確認です。たとえば整体師が経営する整体院は保険が適用されず、すべての施術が実費診療となっています。それに対して柔道整復師が経営する接骨院、整骨院では治療内容に応じて保険診療を受けることができます。

では、どのようなケースに保険が適用されるのでしょうか。簡単に言えば急性の負傷で、すぐに治療しなければ日常生活に支障をきたす症状に対する治療に関して保険が適用されることになります。この点は医師の治療とほとんど変わりません。具体的には骨折や脱臼、捻挫、打撲などで治療を行った場合に保険が適用されることになります。

逆に慢性的に痛みを抱えている場合、あるいは単に疲労回復やリラックス目的でマッサージなどの施術を受ける場合には原則として保険は適用されず、実費診療となります。保険が適用されない具体的なケースとしては筋肉痛や関節痛、肩こり、腰痛、五十肩、リウマチ、神経痛など。これらの治療は接骨院や整体院では病院で行う方が適しているということでしょう。また、骨折や脱臼の場合はあくまで応急処置。以後の治療は医師が行うことになっているため、応急処置以外に治療を受けた場合も保険が適用されません。



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